関連リンク
- 住宅改修サービス
- お一人おひとりの身体の状態と住宅状況を確認し、住環境コーディネーターが住宅改修プランをご提案します。
- ケアサポート
- ケアマネジャーがご本人やご家族と相談を重ね、その人らしい暮らしができるようケアプランを作成します。
- ライフケアタカサ一覧
- 介護・支援を必要とするお客さまのご要望に応えられる、より一層質の高い総合サービスでお待ちしています。
要介護度ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、毎年度10万円を上限枠として、1~3割のご負担で特定福祉用具がご購入できます。10万円を超えた場合、超えた部分については全額自己負担となります。
介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定を受けた指定事業者から購入しなければなりません。
介護保険をご利用になると、福祉用具の種目により1~3割のご負担で、ご購入いただくことができます。
介護保険制度では、福祉用具の種目によりご購入もしくはレンタルが決められています。
原則として償還払い方式になります。
ご利用者の方が直接、福祉用具販売店でご購入され一旦全額お支払いしていただき、その後、7~9割相当額を市区町村にご請求いただく方法になります。
※市区町村により、給付券方式、受領委任方式など、全額支払うのではなく、1~3割相当額を支払って購入できる場合もあります。
居宅介護支援事業者、または地域包括支援センターにご相談いただき、ケアプランを作成します。
弊社でもケアプランの作成を行うことができます。
ご相談いただいた居宅介護支援事業者または地域包括支援センターより、指定特定福祉用具販売事業者へ福祉用具選定の依頼を行います。
指定特定福祉用具販売事業者は、作成されたケアプランに基づいて福祉用具の選定を行います。
選定された福祉用具をご購入いただき、一旦全額お支払いいただきます。
ご購入金額の7~9割相当を市区町村へご請求いただく際に、必要な書類をお受け取りいただきます。
※ご請求の際に必要な書類は、市区町村により異なりますので、ご確認ください。
指定特定福祉用具販売事業者は、居宅介護支援事業者または地域包括支援センターへ報告を行います。
ご利用者さまより、福祉用具ご購入金額の7~9割相当を地区町村へご請求いただきます。市区町村は、福祉用具の7~9割相当額をご利用者さまにお支払いいたします。
TEL : 0436-23-3351 FAX : 0436-23-3352
TEL : 0436-23-8721