介護住宅改修サービス

介護保険での住宅改修

介護保険制度による支給額について

介護保険における住宅改修(介護予防住宅改修)費は、要支援、要介護度毎に定められている毎月の支給限度額とは別枠で設けられています。
住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。最高で18万円が介護保険から支払われます。
(支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。なお市区町村によっては、独自の住宅改修に対する助成制度を設けている場合があります。)

ご利用とお支払い方法について

介護保険を利用した住宅改修・介護予防住宅改修は改修前に保険者へ申請します。
利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。
(なお、要介護度が3段階以上あがった場合(要支援2と要介護1は同区分として数える)や、転居した場合は再度利用できます。)
原則償還払方式です。ただし、市区町村によっては独自の方式(給付券方式、受領委任方式など)をとっている場合があります。

介護保険における住宅改修ご利用の手順

  1. ケアプランと住宅改修理由書の作成

    居宅介護支援事業者、または地域包括支援センターにご相談いただき、ケアプランと住宅改修理由書を作成します。
    弊社でもケアプランと住宅改修理由書の作成を行うことができます。

  2. 住宅改修の依頼、家屋調査の立会い

    居宅介護支援事業者、または地域包括支援センターより、住宅改修事業者へ住宅改修の依頼を行います。
    住宅改修業者が、ケアマネジャーと共にご自宅の現場調査にお伺いいたします。ご本人やご家族のご希望を住宅改修業者にお伝えいただきます。

  3. 住宅改修プラン、お見積を提出

    住宅改修業者が、住宅改修のプランとお見積を作成し提出いたします。
    居宅介護支援事業者または地域包括支援センターが、ご利用者さまに施工前確認を行います。

  4. 市区町村への事前申請

    ご利用者さまにて、市区町村へ住宅改修の事前申請を行っていただきます。
    事前申請には、下記の書類が必要です。

    • 住宅改修費支給申請書
    • 住宅改修が必要な理由書
    • 工事の内訳書
    • 改修前の状況が分かる写真
    • 住宅所有者の承諾書
  5. 施工、工事完了のご確認とお支払い

    住宅改修業者が、工事を行います。
    工事完了をご確認いただき、施工業者へ一旦全額お支払いしていただきます。

  6. 住宅改修費の支給申請

    ご利用者さまにて、市区町村へ住宅改修費用の7~9割相当の支給申請を行います。
    住宅改修費支給申請には、下記の書類が必要です。

    • 領収書
    • 改修後の状況が確認できる写真
  7. 住宅改修費の支給

    市区町村より住宅改修費用の7~9割相当額が、ご利用者さまに支給されます。

介護保険の支援対象となる住宅改修の内容

  1. 手すりの取り付け

    取り付けに際し、工事を伴うもの

  2. 段差の解消

    居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差および、玄関、掃き出し窓から屋外への段差解消するための住宅改修工事で、次の種類のもの

    • 敷居を低くする工事
    • スロープを設置する工事(設置工事を伴うもの)
    • 浴室の床、浴槽のかさ下げ(すのこ等は含まない)等
      (ただし、昇降機、リフト、段差解消機等動力による段差を解消する機器を設置する工事は除く)
    • 通路等の傾斜の解消
  3. 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更

    滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更等

  4. 引き戸等への扉の取り替え

    開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り換えるといった扉全体の取替のほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
    扉の新設が扉の変更に比べて安価な場合は、扉の新設も対象。
    洋式便器への便器の取り替え

  5. 洋式便器への便器の取り替え

    和式便器を洋式便器に取り換える工事および洋式便器から利用者の身体状況に見合った洋式便器に取り換える工事等。
    ただし、既に洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能等を付加する工事は含まない。また、非水洗和式便器から水洗洋式便器に変更する場合は、水洗化の部分は含まない。

    平成27年4月からの追加種目

    • 便器の位置の変更、向きの変更工事
  6. その他、前各項目の住宅改修に附随して必要となる住宅改修

    • 手すりの取り付け/手すり取り付けのための壁の下地補強
    • 段差の解消/浴室の床材及び浴槽の深いものから浅いものへの取り換えによる段差解消等に伴う給排水設備工事、敷居撤去による扉の補修工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置。
    • 床または通路面の材料の変更/床材の変更のための下地の補強や根太の補強または、通路面の材料変更のための路盤の整備
    • 扉の取り替え/扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
    • 便器の取り替え/便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化に伴う工事部分を除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更

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