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介護保険における住宅改修(介護予防住宅改修)費は、要支援、要介護度毎に定められている毎月の支給限度額とは別枠で設けられています。
住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。最高で18万円が介護保険から支払われます。
(支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。なお市区町村によっては、独自の住宅改修に対する助成制度を設けている場合があります。)
介護保険を利用した住宅改修・介護予防住宅改修は改修前に保険者へ申請します。
利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。
(なお、要介護度が3段階以上あがった場合(要支援2と要介護1は同区分として数える)や、転居した場合は再度利用できます。)
原則償還払方式です。ただし、市区町村によっては独自の方式(給付券方式、受領委任方式など)をとっている場合があります。
居宅介護支援事業者、または地域包括支援センターにご相談いただき、ケアプランと住宅改修理由書を作成します。
弊社でもケアプランと住宅改修理由書の作成を行うことができます。
居宅介護支援事業者、または地域包括支援センターより、住宅改修事業者へ住宅改修の依頼を行います。
住宅改修業者が、ケアマネジャーと共にご自宅の現場調査にお伺いいたします。ご本人やご家族のご希望を住宅改修業者にお伝えいただきます。
住宅改修業者が、住宅改修のプランとお見積を作成し提出いたします。
居宅介護支援事業者または地域包括支援センターが、ご利用者さまに施工前確認を行います。
ご利用者さまにて、市区町村へ住宅改修の事前申請を行っていただきます。
事前申請には、下記の書類が必要です。
住宅改修業者が、工事を行います。
工事完了をご確認いただき、施工業者へ一旦全額お支払いしていただきます。
ご利用者さまにて、市区町村へ住宅改修費用の7~9割相当の支給申請を行います。
住宅改修費支給申請には、下記の書類が必要です。
市区町村より住宅改修費用の7~9割相当額が、ご利用者さまに支給されます。
取り付けに際し、工事を伴うもの
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差および、玄関、掃き出し窓から屋外への段差解消するための住宅改修工事で、次の種類のもの
滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更等
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り換えるといった扉全体の取替のほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
扉の新設が扉の変更に比べて安価な場合は、扉の新設も対象。
洋式便器への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り換える工事および洋式便器から利用者の身体状況に見合った洋式便器に取り換える工事等。
ただし、既に洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能等を付加する工事は含まない。また、非水洗和式便器から水洗洋式便器に変更する場合は、水洗化の部分は含まない。
平成27年4月からの追加種目
TEL : 0436-23-3351 FAX : 0436-23-3352
TEL : 0436-23-8721