福祉用具サービス

福祉用具ご購入の手引き

介護保険における特定福祉用具のご購入について

ご負担額について

  • 要介護度ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限枠として1割のご負担で特定福祉用具がご購入できます。10万円を超えた場合、超えた部分については全額自己負担となります。
  • 介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定を受けた指定事業者から購入しなければなりません。

介護保険が適用される特定福祉用具種目について

お支払いの方法

  • 原則として償還払い方式になります。
  • ご利用者の方が直接、福祉用具販売店でご購入され一旦全額お支払いしていただき、その後、9割相当額を市区町村にご請求いただく方法になります。

    ※市区町村により、給付券方式、受領委任方式など、全額支払うのではなく、1割相当額を支払って購入できる場合もあります。

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介護保険における特定福祉用具ご購入の手順(償還払い方式)

  1. 1介護のご相談、ケアプランの作成

    • 居宅介護支援事業者、または地域包括支援センターにご相談いただき、ケアプランを作成します。
    • 弊社でもケアプランの作成を行うことができます。
  2. 2福祉用具選定のご依頼

    • ご相談いただいた居宅介護支援事業者または地域包括支援センターより、指定特定福祉用具販売事業者へ福祉用具選定の依頼を行います。
  3. 3福祉用具の選定

    • 指定特定福祉用具販売事業者は、作成されたケアプランに基づいて福祉用具の選定を行います。
  4. 4福祉用具のご購入

    • 選定された福祉用具をご購入いただき、一旦全額お支払いいただきます。
    • ご購入金額の9割相当を市区町村へご請求いただく際に、必要な書類をお受け取りいただきます。
      ・支給申請書
      ・領収書
      ・特定福祉用具が必要である理由書
      ・福祉用具のパンフレットまたは写真
      ・見積書

      ※ご請求の際に必要な書類は、市区町村により異なりますので、ご確認ください。
  5. 5居宅介護支援事業者への報告

    • 指定特定福祉用具販売事業者は、居宅介護支援事業者または地域包括支援センターへ報告を行います。
  6. 6市区町村へ9割相当額をご請求

    • ご利用者さまは、福祉用具ご購入金額の9割相当を、地区町村へご請求いただきます。
    • 市区町村は、福祉用具の9割相当額をご利用者さまにお支払いいたします。

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